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2024.03.05   カテゴリー: お知らせ

中東遠看護専門学校組合(東海アクシス看護専門学校)職員の懲戒処分の公表について

東海アクシス看護専門学校同窓会の預金通帳を管理していた同窓会の会計を担う役員(本校教務課に勤務する教員)が、令和5年6月に、自己の資金繰りのため同窓会の預金通帳から100万円を一時的に私的流用したほか、平成28年12月から令和5年11月までの間、支払い金額を改ざんするなどの方法により、延べ38回にわたり合計624,357円を着服したことが判明しました。

この件につきまして、次のように懲戒処分を決定しました。

 

1 処分の内容

免職(令和6年3月4日付け)

 

2 処分の根拠

地方公務員法第29条第1項第3号に規定する「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」に該当

 

3 管理者(袋井市長)のコメント

東海アクシス看護専門学校に勤務する職員が、このような不祥事を起こしたことは誠に遺憾であります。また、組合を構成する5市1町の皆様をはじめ、学校・医療関係者の皆様の信頼を失墜させ心からお詫び申し上げます。

今後は、職員倫理の啓発に努めるとともに、看護師を養成する養成機関としての自覚と緊張感をもって職務に専念するよう周知徹底を図ってまいります。